兵庫エレクトロニクス研究会会則



第1条 本会の名称は、兵庫エレクトロニクス研究会とする。
第2条 本会は、電気・電子技術の向上・発展および会員相互の交流を 通じて、県下電気・電子関連業界の振興を図ることを目的とする。
第3条 本会は、会員相互の信頼と協調に基づいて運営される。
第4条 本会は、次の事業を行う。
  1. 電気・電子技術に関する講演会、講習会の開催
  2. 企業、研究機関等の調査、見学
  3. 大学、公的研究機関との交流
  4. 産学官の共同研究の推進
  5. 内外文献の調査・紹介
  6. その他電気・電子技術の向上に関連する事業
第5条 会員は、電気・電子技術に関連する企業、大学、公的機関 およびそこに所属する個人とする。
第6条 本会には、次の役員を置く。
会長 1名、 副会長 2名、 会計 1名、 監事 1名、 幹事 若干名
第7条 役員の任期は2年とし、再選を妨げないものとする。
第8条 会長は会を統括・運営し、副会長は会長を補佐し、監事は会計を監査する。
幹事は、会長の諮問に応じて会の運営を補佐する。
なお、会の運営に関して必要と認められる場合、会長は委員会を設置することができる。
第9条 幹事は総会で選出し、会長、副会長、会計、監事は幹事の互選により選出する。
第10条 本会は、次の収入により運営する。
会費、事業参加費、寄付金
第11条 会員および年会費は次の通りとする。
正会員………中小企業                 2万円/年
賛助会員……大企業                  (1万円/1口で3口以上)/年
特別会員……大学および公的機関に所属する者
名誉会員……本会の発展に大きく寄与し、功績の
あった者で、幹事会において推薦された者
第12条 本会は、毎年一回定期総会を開催する。なお、総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)により成立するものとする。また必要がある場合、会長の命により臨時総会を開催できるものとする。
第13条 会員にして本会名誉を毀損し、又は会費の納入を怠り、その他不都合な行為などがあるときは幹事会の決定により除名することがある。
第14条 本会の会則は、総会において出席全員(委任状を含む)の過半数以上の決議により変更することができる。
第15条 事務局は、兵庫県立工業技術センター内におく。
付記 1. 本会則は、平成3年4月17日から施行する。
2. 本会則は、平成13年5月29日から施行する。
3. 本会則は、平成15年6月3日から施行する。

第13条は平成15年6月3日から新たに施行されました。



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